現在の職場で、休憩時間をもらえていません。これは違法ではないのでしょうか?

転職してしばらく経つのですが、現在の職場では、「割り振られた仕事が終わっていないから仕方ない」と、業務の進捗次第で休憩を取らないことを暗に強要されます。
これは違法ではないのでしょうか?


休憩時間をもらえず働いている、今回のご質問のケースは、労働基準法に違反しているおそれがあります。
また、休憩の取り方も行政解釈がありますので、そちらを確認してみましょう。

休憩時間をもらえずに労働している今回のようなケースは、違法となるおそれがあります。
具体的には、6時間を超える勤務で休憩を与えられていない場合、労働基準法違反です。
労働基準法第34条には、労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合は最低でも45分、8時間を超える場合には最低でも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。

過去の判例

まずそもそも休憩時間とは、労働者が労働から離れることを保障されている時間のことです。これは、昭和22年9月13日基発17号の行政解釈で示されています。
また、昭和33年10月11日基収6286号の行政解釈でも、出勤を命じられ一定の場所に拘束されているなら、手待ち時間も労働時間である旨が示されました。
したがって、電話番を行いながらや来客対応をしながらの昼休みといったようなものは、休憩時間として認められません。このような待機時間や業務時間は勤務時間となるので、たとえば電話番で通常の昼休みがなくなってしまったなら、会社側は別に休憩時間を与える必要があるのです。

また、休憩時間は労働時間の途中で与えられなければなりません。つまり、勤務時間の最初や最後に休憩時間を与えるというのは認められていないのです。
これは、労働基準法第34条第1項によって、休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定められているのが理由となります。

引用: 労働基準法第34条 e-Gov法令検索


会社そのものか、労働基準監督署へ相談を

もしもここまでご説明したような方法で休憩時間を職場が与えていないようであれば、会社の然るべき部署に相談し、解決を図る必要があるでしょう。
まずは直属の上司など頼れる相手に相談し、改善が見られないようであれば総務部のような休憩時間についての部署にも相談してみてください。

しかし、それでも解決されないケースも珍しくはありません。
職場の休憩時間について改善が見られない場合は労働基準監督署へ相談を行うべきです。
労働基準法104条1項によって、労働者は労働基準監督署の労働基準監督官に対して違法行為の申告を行うことができると定められています。違法行為の申告を行うことによって、労働基準監督官に会社の調査を行ってもらえる可能性があるのです。

引用: 労働基準法第104条 e-Gov法令検索

今回は、職場で休憩時間をもらえていない場合の違法性や対処法をお答えしました。
しかし、具体的にどのような状況なのか、ご質問から測りかねるところがありますので、訴え出ることをお望みであるのならば、まずは適切な機関にご相談下さい。


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