内容証明郵便の送り方を教えて下さい。

訪問販売で買ってしまった商品をクーリングオフしたいのですが、内容証明郵便で送るものだ、とアドバイスをもらいました。送付の方法を教えて下さい。


内容証明郵便は、種々の法的な手続きでもよく使われます。ご質問のクーリングオフもそのひとつです。送付の仕方をご説明しますね。

内容証明郵便とは、郵便局が「何時、どこの誰にどのような内容の郵便物を送ったか」を証明してくれる郵便です。
内容証明郵便は郵便局という第三者企業が内容を証明してくれるため、法的な手続きや重要な連絡事項の送達においてよく使われています。

内容証明郵便は、内容証明郵便を扱っている郵便局の窓口やインターネットから誰でも送ることが可能です。

内容証明郵便に法的な効力はあるのか?

内容証明郵便自体に法的な効果はありません。
ただ、内容が記録として残り、郵便局に証明してもらえるという点で、主に「見逃して欲しくない重要事項の通知目的」に使われます。

なぜかというと普通郵便であれば、郵便事故により相手に郵便物が届かない可能性がゼロではありません。

郵便物の記録も残らないため、郵便物を受け取った相手が「受け取っていない」と嘘をつく可能性もあります。
送付の記録が残る郵便を使っても、「内容が違っていた」としらを切られることもあるのです。

ところが、内容証明郵便は、郵便の内容(文面)や宛先、何時送ったか等が記録として残るため、郵便を受け取る側ができそうな言い訳を封じることができます。

このように、内容証明郵便は、証拠や意思表示、言い逃れを封じるための手段などに活用することが可能なのです。
内内容証明郵便が使われるのは、次のようなケースになります。

  • 債権回収のための督促
  • クーリングオフの意思表示
  • 債権譲渡
  • 解除通知
  • 期限の利益の喪失通知
  • 時効援用の通知
  • 時効中断のための催告
  • など。

内容証明郵便の利用条件・作成方法・料金

内容証明郵便は、郵便局が証明してくれるという点で普通郵便とは異なる「特別な郵便」という性質を持っています。
そのため、普通郵便とは異なる利用条件や作成方法が定められているのです。

  • 利用条件

  • 内容証明郵便は、「文書一通のみを内容としていること」という利用条件があります。
    文書以外の図面や返信用封筒、有価証券などを入れることはできません。
    記載は仮名や漢字、数字などで行われていることが必要です。
    内容証明郵便の目的にあった文面の作成や発送までの一連の作業を弁護士などに依頼することもできます。


  • 謄本の作成方法

  • 内容証明郵便の謄本が縦書きの場合は、「1行20字以内、1枚26行以内」という制限があります。
    横書きの場合は、「1行20字以内、1枚26行以内」「1行13字以内、1枚40行以内」「1行26字以内、1枚20行以内」が制限です。
    謄本が2枚以上に渡る場合はつづり目に契印が必要になります。
    文字の加除についてもルールがあるため、わからないことがあれば郵便局や弁護士などに確認しておきましょう。


  • 料金

  • 内容証明郵便の料金は「基本料金+一般書留の加算料金+内容証明の加算料金」が基本です。
    内容証明郵便の通数や内容の枚数によっても料金が変わってきます。
    料金が気になる場合は、事前に郵便局へと問い合わせ、料金の目安を把握してはいかがでしょう。



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