妻には、夫がギャンブルで作った借金を返済する義務があるのでしょうか?

夫が趣味のギャンブルで借金をしていたことがわかりました。返済の督促が届いたことで発覚し、どうしていいのかわからずにいます。
この借金は、私が返さないといけないのでしょうか。


結論から言うと、基本的に返済義務はありません。
ただし、借金をしたときの状況によるため、パターン別に見ていきましょう。

夫がギャンブルで作ってしまった借金の請求が妻に届いた場合、妻は配偶者として返済義務を負うことになるのでしょうか。
結論から言ってしまうと、妻に返済義務はありません。
夫のギャンブルの借金は、あくまで夫が責任を負う債務になります。

妻が返済義務を負うかは日常家事債務の範囲内か否かで判断

民法761条には、夫婦の日常家事債務についての定めがあります。
夫婦は日常生活の中で発生した債務に対して連帯して責任を負うというルールがあるのです。

妻がお米を購入したとします。
米屋が米を配達したときに妻は不在で、夫が自宅にいました。
米は妻が注文したものですが、夫婦の衣食住に関わる契約です。
夫は「妻の注文だから、自分はお金を払う義務はない」とは基本的に言えず、夫婦の片方として責任を負うことになります。
妻の注文ですが、日常家事債務として夫も責任を負うということです。

ただし、すべての債務に関して、夫婦が連帯して責任を負うわけではありません。
責任を負わない旨をあらかじめ第三者に告げていた場合は、責任を負う必要はないと解釈されています。

また、日常家事債務にふくまれない債務については、連帯して責任を負う必要はありません。 日常家事債務にふくまれるかどうかは、夫婦の「日常」に即して判断されます。

衣食住に関する債務は日常家事債務の範囲内だと判断されることが多い債務です。しかしブランド品や高額の宝飾品の購入、不動産売買などは、日常家事債務の範囲内ではないと判断される可能性が高いと言えます。
高額の宝飾品や不動産売買を衣食住に必要な物品購入や支払いと同程度にするお宅は、ほとんどないからです。

ギャンブルの借金も日常家事債務にはふくまれないと解釈されるため、妻に返済の義務はないという結論になります。
妻に返済義務があるかどうかの基準の1つが「日常家事債務の範囲内か否か」なのです。

妻が保証人や連帯保証人になっていれば返済義務が生じる

妻が夫の借金の保証人や連帯保証人になっている場合は返済義務があります。
保証人とは、「代わりに返済する(保証する)存在」です。
そのため、妻が夫の借金の保証人になっていれば、保証人として返済の義務を負います。
連帯保証人は保証人よりさらに重い責任を負うのが特徴です。
保証人には「主債務者に先に請求してください」と主張できる催告の抗弁権や、「主債務者に返済できる余裕があるので、主債務者に請求してください」と主張できる検索の抗弁権が認められていますが、連帯保証人には認められていません。
妻が夫の債務に対しての連帯保証人になっていた場合は、当然ですが返済義務を負います。
夫が自宅などを借金の担保にしている場合なども、生活面で大きな影響を受ける可能性があるため注意が必要です。


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