盗聴器の販売は違法ではないのですか?以前テレビで、盗聴被害の実態についての番組を観ました。

以前テレビで、盗聴被害の実態についての番組を観ました。盗聴器を仕掛ける人はもちろん、そもそも盗聴器を販売する人も悪いのでは?と思うのですが、販売すること自体は犯罪ではないのですか?

盗聴器を販売したり購入すること自体は、違法行為ではありません。また、盗聴器を設置するという行為も、それ自体には違法性がありません。ただし、状況次第では様々な犯罪に該当するケースもあります。

盗聴器の販売が違法ではないのかどうかとのことですが、盗聴器を販売・購入・設置することには特に違法性はありません。


また、盗聴波の傍受をすること自体にも違法性はないとされています。したがって、盗聴器が売られているということだけで罪に問うことはできません。


ただし、盗聴器を仕掛ける際に、「住居侵入罪」や「有線電気通信法」などの法律に触れる可能性がある点には注意が必要です。住居侵入罪については、刑法第130条によって、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と定められています。


また、有線電気通信法については第9条で「有線電気通信の秘密は、侵してはならない」ことが定められており、電話回線上に盗聴器を仕掛けることにより通話内容を傍受することは禁じられているのです。
ただし、携帯電話やコードレス電話は無線式の通信手段なので、有線電気通信法違反にはなりません。したがって、現行法の中では取り締まることができないと言えます。しかし、盗聴器によって盗聴した内容を第三者に漏らした場合には、電波法違反になるケースがあるので気をつけなければなりません。
電波法第59条では、「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない」ことが定められているのです。


他にも、盗聴器によって知った内容を使って脅して金品を取ると恐喝になることもあります。
恐喝罪とは、刑法第249条で「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とされている法律です。また、つきまとい行為をするのであればストーカー規制法に触れるかもしれません。


以上のように、盗聴器に関する法律は現状さまざまなものがあります。
しかし、これらの罪を実際に立証するのはかなり困難であり、現行の法律ではほとんどのケースで泣き寝入りするしかないと言われているのも事実です。
なので、盗聴器による何らかの被害にあわれている場合は、早めに適切な機関に相談することをおすすめします。


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