遺言書の種類を教えて下さい。

そろそろ終活を考える年齢となり、遺言書の作成を検討しています。遺言書にはどんな種類があるのでしょうか。


一般的な遺言書の種類は、大きく3つに別れます。それぞれの特徴をご説明します。

相続対策によく使われる遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

3種類の遺言書にはメリットとデメリットがあるため、自分や家族にあった遺言書を選ぶことが重要です。


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は「自分で書いた遺言書」です。
紙やペン、印鑑などを準備すればよく、自筆証書遺言は費用をおさえることができるというメリットがあります。
ただし、自筆証書遺言には、民法968条のルールにそっていなければ、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうというデメリットがあるのです。

参考:e-Gov法令検索 -民法第968条

遺言書が無効になると、相続対策が無駄になってしまいます。
自筆証書遺言は自分で作成できるという特性上「本当に本人が書いた遺言書なのか?」というトラブルが発生することも少なくないため、相続を争続にしてしまうリスクを考えておくことも重要です。


公正証書遺言とは

公正証書遺言は「公証役場で作る遺言書」です。
自筆証書遺言は、必ずしも法律家や公証役場に手伝ってもらう必要はありませんでした。
しかし公正証書遺言は、公証役場で作る遺言書なので、公証役場が全面的に協力するという特徴があります。

公証役場にいる公証人は法律の専門家です。
自筆証書遺言のように、ルールにそっていないために無効になってしまう…というリスクがほぼゼロである、というメリットがあります。
つまり、公正証書遺言は、ほぼ確実に遺言書通りの(希望に沿った)遺産の整理ができるということです。
さらに、公証役場が遺言書の作成にたずさわるため「本人が本当に作成したのか」という疑義も生じにくいのです。
自筆証書遺言よりも安全性の高い遺言書だと言えるでしょう。

ただし、公正証書遺言を作成するためには、公証役場に手数料を支払う必要があります。
弁護士や司法書士の力を借りた場合は、弁護士費用や司法書士費用も必要です。
すなわち自筆証書遺言より費用面が高くつくというデメリットがあります。


秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は「公証役場で作る遺言書で、かつ内容を秘密にした遺言書」です。
公証役場で作成するため、費用というデメリットがあります。 ただし、機密性が高いという大きなメリットがあるのです。

公正証書遺言の場合は、は公証人などが内容を確認する都合上、一切誰にも内容を知られたくないというニーズを満たすことはできません。
しかし、秘密証書遺言は公証役場に本人作成の遺言書である旨の証明を受けることができますが、その上で遺言書の内容は秘密にしておくことが可能なのです。


3種類の遺言書はどれがおすすめなのか

3種類の遺言書のうち、どれが相続対策におすすめなのかは、遺言書を作成しようとしている人の事情によります。
弁護士や司法書士に相談し、事情やニーズにあった遺言書を選んではいかがでしょう。

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