法定相続人で、失踪している人がいます。遺産分割協議を始めるにはどうしたらいいですか?

父が亡くなったため遺産分割協議を始めることになったのですが、末の弟が音信不通になっています。この場合、協議を始めるにはどうしたらいいでしょうか。彼を抜いては進められないのでしょうか。


基本的に法定相続人が欠けている状態では、遺産分割協議を始めることができません。ただし、所定の手続きを取れば協議に映ることが可能です。失踪者の状況別に、対処を見てみましょう。

法定相続人で失踪している人がいる状況で遺産分割協議を始めたいとのことですが、 行方不明であったとしても相続の権利は存在するので、失踪している人を除いて遺産分割協議を進めていくことはできません。

したがって、詳しい状況に応じて必要な対処法を行うことになります。

遺産分割協議の際に所在不明の法定相続人が居る場合

まず、失踪している人が「生存していることはわかっているものの、所在がわからない」というケースです。
その場合には、不在者財産管理人を選出してから遺産分割協議を行います。

不在者の財産管理についての規定があるのは、民法第25条です。民法第25条には、従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができると規定されています。
したがって、失踪していて所在がわからない相続人の代わりに、不在者財産管理人が遺産分割協議に加わることになるのです。

引用:e-Gov法令検索 -民法第25条

ちなみに、不在者として扱うためには、ある程度長期的な期間行方不明になっていることが求められます。
なので、遺産分割協議の数日前から所在がわからないだけでは不在者とは言えず、戸籍謄本から現在の住所を確認して連絡を取らなければなりません。

遺産分割協議の際に生死不明の法定相続人が居る場合

また、失踪している人が生死不明のまま所定の期間が過ぎている場合には、 行方不明となっている相続人に失踪宣告を申し立てることが必要となります。失踪宣告を申し立て、相続人を死亡した扱いとした上で遺産分割協議を進めていく流れとなるのです。

失踪宣告については、民法第30条に不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができるという規定があります。

引用:e-Gov法令検索 -民法第30条

失踪の宣告が行われると、された人は法的には死亡したとみなされるので遺産分割協議を進めることが可能になるのです。

ただし、失踪者が現れた場合(生存していた場合)には、その失踪していた人の相続権は復活することに気をつけなければなりません。つまり、手元に残っている財産があるのなら、失踪していた人に返却しなければならないことを覚えておいてください。

以上、法定相続人で失踪している人がいるときの遺産分割協議について解説しました。しかし、ご質問いただいている情報だけでは詳しい状況はわかりかねますので、何か遺産分割協議について不安があるのであれば、早めに適切な機関に相談することをおすすめします。

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