同棲していた彼氏が、浮気をしていました。未婚でも慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

同棲を始めてから3年、彼氏の浮気が発覚し、同棲を解消しました。結婚をするつもりでいろいろと考えていたのですが、全てなかったことになってしまいました。
元彼の浮気に対して、慰謝料を請求することはできないんでしょうか。

慰謝料請求は婚姻関係を前提とするため、同棲だけでは困難です。しかし、2つ、慰謝料請求が認められる可能性がある条件があります。

恋人関係にあった・同棲していた・交際していた。なのに、浮気された。
基本的に、これらの事実だけでは慰謝料請求はできません。

恋人関係や同棲によって慰謝料請求が許されるなら、日本の多くの恋人たちによって頻繁に慰謝料請求がおこなわれることでしょう。
浮気によって慰謝料請求が認められるのは、婚姻関係にあった場合が基本になります。
彼氏側に浮気という責があったとしても、おつき合いや同棲だけでは、「慰謝料請求は認められない」が答えです。

ただし、おつき合いや同棲の段階でも、2つのケースで慰謝料請求が認められる可能性があります。


交際や同棲の段階で慰謝料請求が認められる2つのパターン

婚姻関係にない交際や同棲の状態で慰謝料請求が認められるのは、次の2つのパターンです。


同棲関係が「内縁関係」であると認められたケース

内縁関係とは、事実婚の状態を指します。
婚姻届けは提出していないが、夫婦としての実態がある状態です。
世の多くの夫婦から「婚姻届けの提出」だけを抜いた男女のようなものだと想像すればわかりやすいのではないでしょうか。
普通の同棲や交際よりも、さらに踏み込んだ関係が内縁関係です。

婚約があったと認められるケース

婚約とは、結婚の約束のこと。婚約している男女は、将来的に夫婦になる間柄です。
こちらも、普通の同棲や交際よりも踏み込んだ関係にあります。



普通の交際や同棲よりも「踏み込んだ深い仲」の場合は、慰謝料請求が認められる可能性があるということです。

内縁・婚約関係が認められるにはどんな事実が必要か

内縁関係が成立するためには、「男女が夫婦のように生活していた」という事実が必要です。

  • お互いがお互いを配偶者のように扱っていた

  • 家計をひとつにしていた

  • 家事を分担していた

  • お互いの親族との面識もあった

  • お互いの親族の葬儀や結婚式、法要などに出席し、親族や友人がほぼ夫婦のように認知していた


以上のような事実を総合的に考慮して、内縁関係の有無を判断します。

内縁関係の場合、婚姻関係のような、戸籍という公的な証拠がありません。
そのため、通帳や周囲の証言、賃貸借契約、診療記録などを証拠として用います。
婚約関係は基本的に2人の約束で成立します。

ただ、慰謝料請求の場では、指輪の授受や結婚式の準備をしていたか、周囲が2人の結婚式を知っていたか等、事実を総合的かつ客観的に見て、婚約関係が成立していたかどうかを判断するのです。
口約束があったからといって、即座に慰謝料請求が認められるわけではない点に注意が必要になります。

慰謝料請求を検討する場合は、男女問題を得意とする弁護士へと相談することをおすすめします。

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