夫が風俗に通っていたことがわかりました。離婚の理由になりますか?

夫の財布から風俗店のポイントカードが出てきて、定期的に通っていたことがわかりました。かなりの回数だったようで心情的にもう夫婦でいたくありません。こんな理由で離婚できるのでしょうか……


この場合、法的に離婚が認められる可能性もあります。風俗通いのせいで夫婦関係がどうなったか、という焦点が大事になりますので、それについて解説します。

旦那様の風俗通いが法定離婚事由の「不貞行為」にあたる可能性はあります。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つことです。民法第770条第1項第1号で、 配偶者に不貞な行為があったときには夫婦の一方は離婚の訴えができると定められています。
なので、旦那様が風俗で他の女性と肉体関係を持ったのであれば、離婚の理由にできる可能性は少なくありません。

不貞行為にあたると判断されるのは、いわゆる「本番行為」がある場合です。ただしオーラルセックスなどの射精を伴う行為は性交類似行為とみなされて、民法第770条第1項第5号の婚姻を継続し難い重大な理由となり離婚できるケースもあります。

今回のご質問の場合、通っていた風俗店の種類によって不貞行為となるかどうかは異なります。
たとえばキャバクラであれば、お店を利用するだけでは肉体関係がないことが一般的です。なので、キャバクラで女性と飲食するだけでは不貞行為にあたりません。
ただしソープランドやヘルスの場合は、本番行為を行っていないとしても、性交類似行為だと判断されれば「婚姻を継続し難い重大な理由」となり離婚事由になる可能性があります。

また、風俗に通いすぎた結果、家計が破綻している場合も離婚理由とできる可能性がゼロではありません。これについては、先ほどと同じく民法第770条第1項第5号でその他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合は離婚の訴えができると定められているためです。
風俗通いによって家計が破綻するほどの過剰な浪費は、婚姻を継続し難い重大な理由だと認められることがあります。

引用:民法第770条

他にも風俗通いが続いた結果、質問者様が旦那様に性行為を拒否され続けているという場合も、婚姻を継続し難い重大な理由だと認められることがあります。なので、質問者様がそのような状況なら、離婚の理由にできるでしょう。

ちなみに、そもそも風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)では、ソープランドやヘルスでの本番行為については明確に定められていません。その一方で、売春防止法第3条では、何人も売春をしてはならないと定められており、その相手方となることも禁じられています。
したがって、ソープランドやヘルスで「本番行為」があった場合には、売春防止法に触れることもある点には注意が必要です。 旦那様の風俗通いが法定離婚事由の「不貞行為」にあたらない場合でも、売春防止法のような別の法律に触れることがあることは知っておきましょう。

引用:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律売春防止法第三条


しかし、具体的にどのような状況なのか、ご質問から測りかねるところがありますので、もし訴え出ることをお望みであるのならば、適切な機関にご相談下さい。

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