妻が密かに風俗店に勤めていたことがわかりました。これを理由に離婚できますか?

妻は、家計の足しにするために仕方なかったと言っているのですが、私としてはショックが大きく、どうしても納得できません。このまま妻と結婚生活を続けていく自信がないので、離婚したいです。


配偶者が風俗店に勤務して他の異性と性行為を行っていた場合、それは不貞行為とみなされ正当な離婚理由になり得ます。
ただし、配偶者が風俗店勤務していれば必ず離婚できる、というわけでもありません。

配偶者である妻が隠れて風俗店に勤めていたことを理由に離婚ができるかとのことですが、勤務先が風俗店だった場合には民法上の不貞行為に該当して正当な離婚事由となる可能性が高いです。


このことについては、民法第770条1項に、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」、民法第770条1項1号に、「配偶者に不貞な行為があったとき」と、書かれています。


ただし、不貞行為とは、男女間の性交渉だと考えられているので、必ずしも風俗店勤務だからといって不貞行為が認められるわけではありません。


たとえば、性交渉を行わない風俗店であれば、不貞行為にはあたらないのです。


しかし、風俗店自体は性行為を伴うようなサービス内容を提供していないケースでも、客の求めに応じて妻が個人的に性行為を行っていたというときは不貞行為として認められると考えられます。


仮に妻が客に対して好意を抱いていないとしても、性交渉があったのであれば不貞行為だとされる点は大きなポイントです。

ちなみに、性交渉を伴わない風俗店に妻が勤務しており、個人的にも客と性交渉をしていなかった場合でも、離婚を求めることは不可能ではありません。


民法第770条1項5号には、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」も離婚事由であることが定められています。


したがって、風俗店に妻が勤務していたことによって、夫婦関係が修復できないほど破綻している状況であれば、離婚が認められることがあるのです。


また、妻の風俗店勤務の事情が家計を助けるためなどのやむを得ないものだったとしても、それを理由に離婚が認められないことは少ないとされています。
妻が風俗店に勤めていることがわかったら、離婚するためにはまずは性交渉の有無を確認しなければならないのです。


ただし、民法第770条2項には、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」ことも定められています。


これは、仮にご紹介した民法第770条1項1号の「配偶者に不貞な行為があったとき」に当てはまって離婚したい場合でも、婚姻を続けるのが相当だと裁判所が判断したのであれば離婚はできないということです。この点は押さえておきましょう。


以上、妻が密かに風俗店に勤めていた場合に離婚ができるのかどうかについて解説しました。何かわからないことや不安なことがあれば、早めに適切な専門機関にご相談ください。


離婚・男女問題カテゴリーの質問