実体のない商品(エステ、脱毛、探偵・興信所の調査など)は、クーリングオフ制度の対象になるのでしょうか?

先日ある脱毛サロンで定期メニューの契約をしたのですが、金額が高いため考え直そうかと思っています。契約してしまった後ですが、訪問販売の商品などと同じようにクーリングオフできるでしょうか?


脱毛施術など、実体のない商品に関してもクーリングオフ制度は適用されます。ただし、クーリングオフできる期限などの条件がいくつかあったり、契約の状況によっては対象にならない場合もあるため注意が必要です。

世の中には商品としての実体を持たないものがたくさんあります。
実体のない商品の代表的なものが、今回のご質問に登場した、エステ・脱毛・探偵や興信所の調査などではないでしょうか。


このような実体のない商品の場合、クーリングオフは可能なのかが問題です。
実体のない商品については、クーリングオフできる場合とできない場合があります。


エステや脱毛のクーリングオフについて


エステや脱毛の場合、期間が1カ月を超えており、金額が5万円を超えている契約の場合は、書面交付のルールを守らなければいけません。


契約内容の概要を示した「概要書面」や、権利義務について記された「契約書面」を事業者側(エステや脱毛サロン側)が交付しなければいけないのです。


概要書面や契約書面をしっかり確認することが、第一に重要なポイントになります。
また、費用などのトラブルになりやすい事項について疑問があれば、契約する前にしっかり確認しておくことも大切です。



エステや脱毛については、契約日から起算して8日以内にクーリングオフができることになっています。
クーリングオフの期間を過ぎた場合でも、契約解除が可能です。


契約解除には基本的にキャンセル料が発生しますが、キャンセル料についても上限がルールで定められています。



クーリングオフの申し入れは書面で行います。
なお、サロンなどから購入した美容品(使用済)がある場合、サロンとの契約自体はクーリングオフできても、その美容品の分の返金については認められない可能性があるのです。


この点には注意が必要になります。



探偵や興信所の調査などのクーリングオフについて


探偵や興信所に依頼する場合も、事前に料金などのトラブルになりやすい事項について確認しておくことが重要です。
しかし、確認した上で契約しても、後から「必要なかった」「契約を後悔している」ということは、充分にあり得ます。


このようなときにクーリングオフの対象になるかが問題です。



結論は「クーリングオフの対象になる場合と、ならない場合がある」です。


探偵や興信所との契約をした場合、事務所(探偵の事務所など)以外の場所で契約を交わした場合は基本的にクーリングオフの対象です。
自宅で契約した場合でも、お客さん側があらかじめ契約の意思を持って自宅に呼んだのではなく、探偵側から自宅を契約場所に指定されて契約した場合、訪問販売と同じ扱いになり、クーリングオフが可能であるという解釈になります。


クーリングオフの判断に迷っている。 クーリングオフの方法が分からない。


このようなときは、国民生活センターや弁護士へと早めに相談することをおすすめします。


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